夏合宿の真ん中。
大鷲の「城」建築に際し、君津市役所を尋ねました。
私たちの開拓した場所に本当に建物が建てられるのか?
建築に際し、必要な手続きがどんなものなのか、確認をしに行きました。
前回、ハセマンさんを訪問した際、建築確認申請の必要や開発にかかわる自治体の決まりなどを把握しないと、社内コンプライアンス状お手伝いが難しいと言われたからです。
学生のなかで、施行研究チームのTくん、デザインチームのH君を中心に、他チームのメンバーも含め7人が市役所に伺いました。
市役所の職員と会議室で打ち合わせ・相談をするなんてことは中々できない経験です。
学生たちのなかでは、緊張で眠れなかった者もいました。
市の建築家の方に「地盤調査結果」や「城の図面」を見せながら説明をしました。
結論は以下の通り
私たちの「大鷲の城」は、
■建築基準法4号物件にあたる
■100㎡以下のものについては建築確認申請は必要ない
■土砂災害特別警戒地域ではないので、確認申請必要ない
■都市計画地域外で1000㎡以下なので確認申請必要ない
※千葉県のがけ条例にあたるかの確認が必要
建築工事届だけをだせば、着工できるということがわかりました、学生たちの中には安心感が生まれました。
これまでの法的な問題がクリアできた有意義な会になりました。
M君は会議中、4ページもノートにメモをとっていました。
Y君のように何回も質問をした学生もいます。
H君のスケッチアップはここでも高い評価を受けました。
T君は、プロジェクトが先に進んだと発言しました。
次は資金集めチームの、S君にプロジェクトにバトンが引き継がれそうです。